一般財団法人 日本ドッジボール協会 定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、一般財団法人日本ドッジボール協会といい、その英文名をJapan Dodge Ball Association[略称 J.D.B.A.]という。

第2条(事務所)

この法人は、事務所を東京都港区に置く。
2 理事会の議決を得て、他の地域に従たる事務所を設置することができる。
3 事務所を変更又は廃止する場合も同様とする。

第3条(目的)

この法人は、我が国におけるドッジボール界を代表する団体として、広くドッジボ―ルの普及を図り、その活動の基本をボランティア精神におき、ドッジボールを通じて国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、豊かな人間性を涵養することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ドッジボールに関する競技規則、各種登録制度等の制定
  2. ドッジボールの全国的な競技会開催及びその他の競技会、各種大会の開催、後援、公認
  3. ドッジボールの審判員及びインストラクター等の育成並びに資格の認定
  4. ドッジボール競技用具の検定及び公認
  5. 日本ドッジボール界を代表して、他団体及びこの法人加盟団体と相互の連携融和
  6. ドッジボールの安全を追求するために、スポーツ医学、科学の研究等必要な事業
  7. 世界的なドッジボール文化・種目の多様性に対応するための研究および国際事業への参画と推進
  8. その他のこの法人の目的を達成するために必要な事業

第5条(公告)

この法人の公告は、電子公告による方法とする。

第2章 財産及び会計

第6条(財産の拠出)

設立者は、末尾に掲げる別紙1「設立時拠出財産目録」に記載された財産を、この法人のために拠出する。

第7条(財産の種別)

この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産
  2. 基本財産にすることを指定して寄附された財産
  3. 理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

第8条(財産の管理)

この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第9条(基本財産の維持及び処分)

この法人の基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

第10条(経費の支弁)

この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

第11条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
3 前項による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは評議員会の決議を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

第12条(事業報告及び収支決算)

理事長は、事業年度ごとに次の書類により、この法人の事業報告及び計算書類を調製し、事業年度終了後3か月以内に、附属明細書とともに監事の監査を受け、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。

  1. 事業報告書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 附属明細書

2 この法人は、第1項の評議員会終了後直ちに法令の定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。

第13条(長期借入金)

この法人が、資金借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決加わることのできる評議員の半数以上が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 この法人が、重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も同様とする。

第14条(会計原則)

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第15条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3条 評議員及び評議員会

第1節 評議員

第16条(評議員)

この法人に評議員3名以上15名以内を置く。
2 評議員は、本会役員経験者及び加盟団体役員経験者等と、学識経験者とする。

第17条(評議員の選任、解任及び会長及び副会長)

評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員長及び副評議員長は、評議員会において選任する。
3 評議員長を協会会長、副評議員長を協会副会長とする。
4 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第18条(評議員の任期)

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 法令若しくは定款に定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第19条(評議員の退任)

次の事項が生じたときは、評議員は退任する。

  1. 死亡したとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産の宣告を受けて復権していない者

第20条(評議員の権限)

評議員は、評議員会を構成し、法律及びこの定款に規定する事項を決議することができる。

第21条(評議員の報酬等)

評議員の報酬は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 費用等については評議員会の決議により、別に定める。

第2節 評議員会

第22条(評議員会の種類)

この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

第23条(開催)

定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。

第24条(招集)

評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があった場合、理事長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。

  1. 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
  2. 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする旨の通知が発せられない場合

第25条(招集の通知)

理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的等を記載した書面により招集の通知をしなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意を得たときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

第26条(議長)

評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員長に事故があるときは、副評議員長(副評議員長が2名以上いる場合は、あらかじめ定めた順序による。)が議長となる。
3 前2項に定めた者にも事故があるときは、評議員会において、出席した評議員のうちから議長を選任する。

第27条(決議)

評議員会の決議は、法令及びこの定款に規定する事項を除き、議事に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項の定めによる決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第28条(議事録)

評議員会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員のうちから選任された2名以上が署名し、又は記名押印しなければならない。

第4章 役員及び理事会

第1節 役員

第29条(役員の種類及び定足数)

この法人に次の役員(以下理事及び監事をいう)を置く。

  1. 理事  3名以上10名以内
  2. 監事  3名以内

2 理事のうち次の役付理事を置く。

  1. 代表理事  1名
  2. 副理事長  2名以内
  3. 業務執行理事  7名以内

3 代表理事は、理事長とする。

第30条(役員の選任)

役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、及び業務執行理事は、理事会の決議によって選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、登記簿謄本を添え遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
5 監事がある場合において、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事(監事が2名以上いる場合は、その過半数)の同意を得なければならない。

第31条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、業務を執行する。理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事長の職務を代行する。副理事長を複数名置くときは、理事長の職務を代行する順序をあらかじめ別に定める。
4 業務執行理事は、業務を分担執行する。
5 前項各号に掲げる理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第32条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び事務局長並びに職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べなければならない。また、評議員会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べることができる。

第33条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員が欠けた場合又は法令若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第34条(役員の任期)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数をもって解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、これに堪えられないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

第35条(役員の退任)

次の事項が生じたときは、理事及び監事は退任する。

  1. 死亡したとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産の宣告を受けて復権していない者

第36条(役員の報酬等)

役員の報酬は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 報酬及び費用の支給等については、評議員会の決議によって別に定める。

第37条(利益相反取引の制限)

理事は次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
  2. 自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき
  3. この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益相反する取引をしようとするとき

2 前項の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事項を理事会に報告しなければならない。

第2節 理事会

第38条(理事会の種類及び開催)

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったとき
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求をした理事が請求をしたとき
  4. 監事から招集の請求があったとき

第39条(招集)

理事会は、法令及び定款に別に定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 前条第3項第2号から第4号に該当する場合は、その開催の請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

第40条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第41条(決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第42条(決議の省略)

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。

第43条(権限)

理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 評議員会の日時、場所及び評議員会の目的事項を定めること
  2. 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
  3. この法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務執行の監督
  5. 理事長の選定及び解職
  6. 代表理事、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
  5. 重要な体制の整備
  6. 役員の責任の免除

第44条(議事録)

理事会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成し、理事長及び出席監事が署名し、又は記名押印しなければならない。

第5章 名誉会長及び最高顧問・顧問

第45条(名誉会長及び最高顧問・顧問)

この法人に、名誉会長及び最高顧問・顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び最高顧問・顧問は理事会の推挙により、評議員会の議決を得て、理事長が委嘱する。
3 名誉会長及び最高子顧問・顧問は評議員会の要請に基づいて、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 委嘱の期間は、1期2年とし再任を妨げない。

第6章 事務局

第46条(事務局)

この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の決議により、別に定める。

第47条(書類及び帳簿の備置き)

事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。

  1. 定款
  2. 評議員及び役員名簿
  3. 会計帳簿
  4. 計算書類及び附属明細書
  5. 前項の監査報告書
  6. その他法令で定める書類及び帳簿

2 前項各号の書類及び帳簿等の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項により、理事会の定めるところによるものとする。

第7章 専門委員会、小委員会

第48条(専門委員会、小委員会)

この法人に、必要に応じて、専門委員会、小委員会を置くことができる。

第49条(業務)

専門委員会、小委員会は、理事会の決議に基づき、それぞれの業務を処理する。

第50条(委員長、委員の選任)

委員長は、理事会で選任する。委員は委員長が選任し、理事会の承認を得なければならない。

第51条(専門委員会、小委員会規定)

専門委員会及び小委員会の運営に関する事項は、理事会で定める。

第8章 加盟団体

第52条(加盟団体)

次に掲げる団体でこの法人の趣旨に賛同するものは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の同意を得て加盟団体になることができる。

  1. 都道府県を単位とするドッジボールに関する団体
  2. その他ドッジボールに関する団体

第53条(加盟団体に関する規定)

加盟団体の資格の喪失、登録及び会費等に関する事項は、評議員会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更、合併及び解散

第54条(定款の変更)

この定款は、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
2 前項にかかわらず、この法人の目的並びに評議員の選任及び解任については、議決に加わることができる評議員の全員の賛成をもって、変更することができる。

第55条(合併及び事業譲渡)

この法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上にあたる多数をもって、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。

第56条(解散)

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第57条(残余財産の処分等)

この法人が清算するとき有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ議決に加わることができる理事及び評議員の3分の2以上に当たる多数をもって、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に譲与するものとする。
2 この法人は、設立者その他の者に剰余金の分配を行わない。

第10章 情報公開

第58条(情報公開)

この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

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