指導者に関する規程

指導者に関する規程 

 

   第1章  総 則 

 

第1条 〔目 的〕 

本規則は、定款4条に基づき、一般財団法人日本ドッジボール協会(以下「本協会」という。)に登録された指導者(以下「指導者」という。)の資格及び地位に関する事項について定める。

第2条 〔指導者の養成〕 

本協会は、指導者の資質及び指導力の向上を図り、ドッジボールの普及及び振興を促進するため、指導者養成事業を行う。 

2 指導者養成事業とは、公認指導員養成講習会や更新講習会の開催をいう。 

3 本協会による指導者養成事業は、本協会指導委員会がこれを所管する。 

 

 

   第2章 指導資格 

 

第3条 〔指導者の種類〕 

本協会が認定する指導者は、次のとおりとする。 

(1)A級指導員:公益財団法人日本スポーツ協会ドッジボールコーチ1

(2)B級指導員 

(3)C級指導員 

第4条 〔指導者の認定〕 

本協会は、本規程第2条2項に定められた所定の講習会を終了し、本協会指導委員会にて適格と認められた者に対し、前条第1項第2号から第3号の指導者を認定する。

第5条 〔講習会の実施〕 

指導者講習会及び更新講習会に関する事項は、理事会において別に定める。

 

 

    第3章  加盟チームの義務 

 

第6条 〔指導者の設置義務〕 

本協会加盟チームは、本協会が認定した指導者を監督又はコーチ、マネージャーとして置くように努めなければならない。 

第7条 〔講習会等への参加義務〕 

加盟チームは、その監督及びコーチ、マネージャーを、本協会が実施する更新講習会に参加させるよう努めなければならない。 

 

 

    第4章 指導者の登録 

 

第8条 〔指導者の登録義務〕 

本協会の認定を受けた指導者は、本協会の登録を受けなければならない。 

第9条 〔登録有効期間、登録料、〕 

登録の有効期間及び登録料、指導資格の変更については、本協会が別途定めるものとする。

 

 

 

    第5章 指導者の遵守義務 

 

第10条 〔遵守義務〕 

指導者は、本協会倫理規程を遵守し、これに違反する行為をした場合、本協会倫理規程で定めるところにより処分を受けるものとする。

第11条〔指導者の適格性の再審査〕

本協会指導委員会は、指導者の指導技能が低下したと認められる場合その他指導者としての適格性に疑義が生じたと認められる場合、指導者の適格性について再審査を行うことができる。

2 前項の再審査の結果、指導者として認定すべき能力を有しないと判断された指導者に対して、本協会指導委員会は、指導者講習会の再受講を促し、または指導者の登録の更新を認めないことができる。

 

 

    第6章 その他

 

第12条 〔改 正〕

本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

 

 

 

附則

  この規則は、2019年5月1日から施行する。 

  この規程は、2021年2月20日に一部改正する。

  この規程は、2021年4月1日から施行する。

 

 

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