(趣旨)
この規程は、日本ドッジボール協会(以下「本協会」という。)公認審判員に関する事項について定める。
(公認審判員の種類)
公認審判員は次の3種類とする。
[A級公認審判員] [B級公認審判員] [C級公認審判員]
(公認審判員の任務)
公認審判員の任務は次のとおりとする。
A級公認審判員は、全国大会以下の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。
B級公認審判員は、ブロック大会及びそれに準ずる大会以下の大会の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。
C級公認審判員は、都道府県(以下「県」という。)大会以下の大会の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。
(認定)
公認審判員の認定に伴う業務は、次のとおりとする。
A級公認審判員に対する認定業務は、本協会競技委員会常任委員会が行う。
B級公認審判員に対する認定業務は、ブロック競技部会が行う。
C級公認審判員に対する認定業務は、県協会競技委員会が行う。
(公認審判員の受講資格)
公認審判員の受講資格については、次の条件を満たすものとする。
A級公認審判員
1 B級を取得してから満2年を経過していること。
2 ブロック競技部会及び本競技委員会常任委員会から、審判技術優良と推薦があること。
B級公認審判員
1 C級を取得してから満1年を経過していること。
2 県競技委員会から、審判技術優良と推薦があること。
C級公認審判員
1 満18歳以上であること。
(審判員資格取得認定会)
審判員資格取得認定会は、次の方法により実施する。
A級公認審判員の資格取得を認定する会(以下「認定会」という。)については、本協会競技委員会が原則として隔年で開催し、2日を基準とし、論文、面接試験及び実技試験を行う。
B級公認審判員の審判講習会については、ブロック競技部会が必要に応じて開催し、1~2日を基準とし、筆記試験及び実技試験を行う。
C級公認審判員の審判講習会については、県協会競技委員会が必要に応じて開催し、1日を基準とし、筆記試験及び実技試験を行う。
認定会の細則は、別途定める。
(手続の方法)
公認審判員の登録,更新,進級および各種変更(住所・所属等)に係る手続きは、原則として本人がWeb上で行うものとする。
(2) 諸手続きの細則は、別途定める。
(受講料・認定料・年間登録料・更新料)
公認審判員は、各認定会時・各登録時・各進級時及び各継続更新時に所定の諸費を、その都度納めなければならない。
(2) 受講料・認定料・年間登録料・更新料等の細則は、別途定める。
(公認審判員の義務)
公認審判員は、原則として、本協会競技委員会、ブロック競技部会及び県協会競技委員会が、必要と認めて開催する審判研修会に出席しなければならない。
(資格の有効期間)
資格の有効期間は、次のとおりとする。
C級公認審判員資格を取得した場合の資格の有効期間は、認定日より翌年の3月31日までとする。
継続更新した場合の各級公認審判員資格の有効期間は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
進級した場合の資格の有効期間は、認定日より翌年の3月31日までとする。
(資格の継続更新)
資格の継続更新については、次のとおりとする。
継続更新を希望する者は、所定の手続により、申請しなければならない。
継続更新を申請する者は、条件を満たしていなければならない。
毎年4月1日から5月31日までに、申請する者本人が行う。
(資格の抹消及び保留)
継続更新の申請手続きを行わない場合は、公認審判員の資格が抹消または保留され、各競技委員会で審査される。
(公認審判員資格の適否審査)
次の事項に該当した場合、公認審判員としての適否を、A級公認審判員は本協会競技委員会、B級公認審判員はブロック競技部会、C級公認審判員は県協会競技委員会でそれぞれ審査される。
満1年以上、審判員活動等、各競技委員会の要請に応じなかった場合。
本協会の規定に違反する行為があった場合。
公認審判員として、ふさわしくない言動があった場合。
指定大会・審判員研修会等に無断で欠席した場合。
指定の期日までに、継続更新の申請手続きを行わなかった場合。
指定の期日までに、登録料などが納められなかった場合。
(審判研修会)
審判研修会は、審判員の技術の向上や競技規則の変更があった場合の伝達を目的とする。
競技規則などの変更が生じた場合の伝達方法は次のとおりとする。
A級公認審判員、県協会及びその競技委員会に対し、文書をもって伝達する。ただし変更の程度により、必要に応じて伝達のための審判研修会を、本協会競技委員会が開催する。
B級公認審判員に対しては、ブロック競技部会が、本協会競技委員会同様に行う。
C級公認審判員に対しては、県協会競技委員会が本協会競技委員会同様に行う。
(審判員の服装)
審判員の服装は、本協会指定のものを着用する。
(公認審判員の所属)
公認審判員は、いずれかの県協会に所属するものとする。
所属県協会とは、その審判員が主に活動する県とし、その審判員の現住所または、勤務先(通学先)の住所のある県協会とする。
住所変更や転勤(進学)等の理由により、所属県協会を移籍する場合は、次のとおりとする。
所属県協会の移籍は、本人の意志により選択できる。
所属県協会の移籍は、原則として本人がWeb上から申請(手続)する。
所属県協会を移籍しても、審判員の登録番号は、変更しないものとする。
所属県協会を移籍した場合、新たな年間登録料の徴収はしないものとする。
公認審判員が、所属県協会を越えて活動を行う際は、所属県協会と活動を行う県協会に対し、承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成14年4月1日より施行する。
この規程は、平成20年4月1日より施行する。
◆公認審判員資格取得認定会に関する細則
公認審判員規程第6条に関する事項については、原則として次の表のとおりとし、交通費、食事代及び宿泊費等は受講者負担とする。
附則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
この細則は、平成20年4月1日より施行する。
◆公認審判員登録手続きに関する細則
公認審判員規程第8条に関する事項については、次のとおりとする。
C級新規登録の流れ
進級手続きの流れ
更新作業の流れ
附則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
この細則は、平成20年4月1日より施行する。