2025年4月1日より、ユニフォーム規程の改正を実施しました。
詳細は以下の資料をご参照ください。
一般財団法人日本ドッジボール協会
ユニフォーム規程(2025年4月1日改正)
第1条 目的
本規程は、一般財団法人日本ドッジボール協会(以下「本協会」という) の登録チーム(以下「チー厶」という)のユニフォー厶に関する事項について定める。
第2条ユニフォーム
(I)本規程において、ユニフォームとは『シャツ、パンツの2点』を総称したものをいう。
⑵チー厶は、本規程で定められたユニフォー厶をI種類以上用意しなければならない。
第3条着用義務
⑴チー厶は、公式競技会の試合においては、本規程で定められたユニフ ォームを着用しなければならない。
⑵チームは、公式競技会の試合においては、プレイヤー全員が同色•同 色彩(同柄)•同形•同意匠(同デザイン)にて統一されたユニフォーム を着用しなければならない。
⑶公式競技会とは、本協会が主催する全国大会及び予選大会のことを指す。
第4条 ユニフォームの色彩、仕様
(I)シャツ(上衣)
①シャツの仕様は半袖、長袖、ノースリーブのいずれかとする。
②シャツの下にアンダーシャツを着用する際は基本単色無地のものとする。単色無地であればチーム内における、色、袖長さ、襟長さ素材 の異なリは可とする。(着用の有無プレイヤーの混在も可)アンダーシャツにメーカーロゴの表示やライン等は可とする。
(シャツとアンダーシャツが同ーメーカーである必要はない)
(2)パンツ(下衣)
①パンツはシャツと同じ色彩、デザインである必要はない。
②パンツの下にアンダーパンツを着用する際は基本単色無地のものとする。単色無地であればチーム内における、色、丈長さ、素材の異なりは可とする。(着用の有無プレイヤーの混在も可)
アンダーパンツにメーカーロゴの表示やライン等は可とする。
③パンツの製造メーカーはシャツと同一である必要はない。
第5条ユニフォー厶への表示
ユニフォームシャツの前面と背面には選手番号を必ず表示しなければ ならない。
その他表示できるものは、チーム名•所属県都道府県名(活動地域名) 製造メーカー名(ロゴマーク)とし、それぞれ表示できる場所と大きさは 以下の通りとする。
(I)選手番号
① 選手番号は、服地と明確に区別し得る色彩、文字体(フォント)でなければならない。(服地が縞柄の場合も同様、容易に選手番号の判 別が可能な状態であること)
② 選手番号を表示する場所及びサイズは以下の通りとする。
シャツ前面中央で上部が襟下5cm以上の位置に、高さ12cm以上20cm以下
シャツ背面 中央で上部が襟下5cm以上の位置に、高さ20cm
※シャツ背面の選手番号に限り±1cmの誤差は認める
パンツに選手番号を表示する必要はない。付する場合は、前面の右側に、高さ10cm以上15cm以下
③ 選手番号は1〜20を使用するものとする。
(2)チーム名
①チーム名を表示する場合は、前面右胸もしくは左胸と前面及び背面 の選手番号丈上部に付することができる。
② チー厶名のサイズは特に定めないが、選手番号と重なることは不可とする。
③ チーム名は、文字(和英どちらでも可)、数字、イラスト、マークで表さ れたものとする。
⑶所属都道府県名(活動地域)
シャツ 左袖もしくは左胸1力所40㎠以下(4cmx10cm)
都道府県名は活動地域名の表示でも可とする。(県、市、町などの有無は問わない)
⑷製造メーカー名(ロゴマーク)
製造メーカー名(ロゴマーク)を表示する場合は、同ーメーカーとし付する場所と大きさは以下の通リとする。
シャツ 右胸もしくは左胸 1カ所 25㎠以下
パンツ 左右•前後面 いずれか1カ所 25㎠
第6条広告の表示
広告の表示箇所
シャツ 右袖もしくは左袖 1カ所 40㎠以下(4cmx10cm)
パンツ 前面右もしくは左 いずれか1カ所 20㎠以下
第7条その他
本規程に定めのない事項については、チームまたは本協会または公式競技会主催者の判断に従わなければならない。
第8条改正
本規程の改正は、本協会理事会の決議に基づきこれを行う。
第9条施行
本規程は、平成23年4月1日より施行する。
本規程は、平成26年4月1日より改正施行する。(平成23年2月21日 発行『選手用ユニフォーム作成のガイドライン』廃止)
本規程は、令和7年4月1日より改正施行する。