一般財団法人日本ドッジボール協会
チーム登録規定
(目的) |
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第1条 |
この規定は、一般財団法人日本ドッジボール協会(以下、本協会という)定款第4条第2号に基づき、本協会に登録するチーム登録の手続き等を定めることを目的とする。 | |
(定義) | ||
第2条 | 登録とは、チームの代表者が、チーム及び競技者並びにチーム役員を本協会に届け出て登記することをいう。 | |
(登録の分類と登録先) | ||
第3条 | ドッジボール競技を行う[小学生チーム]を次の3カテゴリーに分ける。 | |
(1) | 全国大会本大会及び予選大会に出場が可能なチーム(「D―1」という) は、直接本協会に登録しなければならない。 | |
(2) | 主として県内の交流大会出場が可能で、交流親善、レクリエーションを主目的とするチーム(「D―2」という)は、都道府県ドッジボール協会(以下都道府県協会という)に登録しなければならない。 | |
(3) | 上記2号に該当せず、幼児、低学年児童など普及向けのチーム(「D―3」という)の登録は、都道府県協会で決定する。 | |
(チー ムの登録管理) | ||
第4条 | チーム登録の管理は、「D―1」については、本協会が行い、「D―2」及び「D―3」については、都道府県協会が行う。 | |
(登録チームの権利) | ||
第5条 | 登録チームは、本協会定款に示す範囲で、次の権利を有する。 | |
(1) | 本協会及び都道府県協会の事業に参加できる。 | |
(2) | 第3条の分類により、本協会又は都道府県協会が主催する大会に出場ができる。 | |
(チーム登録) | ||
第6条 | チームの代表者は、第3条の分類及び登録先により、チームの登録を行わなければならない。 | |
(チームの選手登録) | ||
第7条 | チーム登録の際、チーム選手登録を行わなければならない。 | |
2 1チームの登録選手は、12名以上20名以内とする。 | ||
(二重登録の禁止) | ||
第8条 | 選手の登録は、一人1チームとし、二重登録を認めない。但し当分の間、女子選手が、女子チームに二重登録することを認める。 | |
2 各チームの登録責任者は、各選手から登録承諾書をとり、これを保管しておかなければならない。 | ||
3 チーム役員は、他のチーム(女子チームを除く)の役員との兼任は認めない。 | ||
(登録の手続き) | ||
第9条 | 登録を希望するチーム「D―1」は、別に定める期日までに、必要事項を登録し、チーム登録料を納めなければならない。 | |
2 「D―2」及び「D―3」は、都道府県協会が定める手続きによる。 | ||
(登録の申請及び有効期間) | ||
第10条 | 登録の申請は、毎年度4月1日から3月31日までの間、行うものとする。 | |
2 登録の有効期間は、登録をした日からその年度の3月31日までとする。 | ||
(登録の拒否及び取消) | ||
第11条 | チーム及び個人登録申請書に虚偽の記述があった場合、又は申請者に、本協会に登録するものとして品位を汚すような行為その他がある場合、審査の 上登録を拒否すること、あるいは取り消すことができる。 | |
(登録の変更) | ||
第12条 | 登録後、選手の削除、選手の登録、監督など役員の変更は随時「JDBAチームサイト」で行うことができる。但し、第16条に定める大会エント リーの場合は除く。 | |
(登録取消の申出と手続き) | ||
第13条 | 登録されたチームは、所定の手続きにより、その取消が認められる。 | |
2 理由書を添えた書類が提出されたときは、理事会で審査し、正当と認めたときは 承認する。この効力は承認の日をもって発生する。但しすでに納入した登録料は返還しない。 | ||
(登録料) | ||
第14条 | 登録チーム「D―1」は、別表1に定めるチーム登録料を登録時に、本協会に納入しなければならない。 | |
2 登録チーム「D―2」「D―3」は、都道府県協会が定める登録料を都道府県協会に納入しなければならない。 | ||
(大会参加資格) | ||
第15条 | 本協会が主催する全国大会及びその予選の大会には、本協会へのチーム登録及び選手、役員等の登録がされていなければ参加できない。 | |
(大会エントリー) | ||
第16条 | 本協会が主催する夏と春の全国大会ごとに、その予選会に参加するチームは、 所定のエントリー手続きを期日までに、本協会に対して行わなければならない。 | |
2 エントリー終了後、予選会を行う都道府県協会に、所定の方法で定められたエントリー料を支払う。 | ||
3 エントリー料を支払った段階でエントリーがあったものとみなす。 | ||
4 エントリー締め切り後の変更は、チーム役員のみ認める。 | ||
(全国大会及び予選会参加料) | ||
第17条 | 全国大会参加チームは、別表2に定める全国大会参加料を本協会に納入しなければならない。 | |
2 全国大会予選参加チームは都道府県協会に、ブロック大会はブロック連絡会に各主催者が決定した大会参加料を納入しなければならない。 | ||
(疑義・紛争の解決)
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第18条 | この規程に定めていない事項または疑義・紛争が生じたときは、本会理事会が処理する。 | |
付則 | ||
この規程は、平成22年4月1日から施行する。 | ||
別表1 | ||
第14条のチーム登録料の額 年間 6,000円 うち3,000円を都道府県協会に補助する。 |
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別表2 | ||
第17条第1項の全国大会参加料の額 1チーム 45,000円 |