toto助成事業 スタッフのみなさまへ

当協会主催事業へのご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。

 

スポーツ振興くじの助成金(以下、toto助成)を活用して行う事業につきましては、各種書類をtoto事務局に提出する必要があるため、分かりやすく不備のない書類作成をしていただきたいと考えております。

書類を作成していただく際、各種のルールに則っていただくよう、 担当委員(各ブロック委員長)を通じて周知徹底を図ってまいりましたが、2012年度は十分な伝達ができていないケースもあり、交通費の一部について残念ながら当協会が定める規定外のため、お支払いができないケースがありました。

 

そこで、事前に旅費交通費請求書とその書き方、およびお支払いのルールをご確認いただき、十分にご理解いただいた上で事業へのご協力をいただきたいと思っております。

交通費支払いにおけるルール

交通費は、『実際に使用をした公共交通機関の実費について』お支払いをします。

 

全ての旅費交通費請求書一件一件について不備・誤謬を精査してtoto事務局へ申請しなければなりません。自宅の最寄駅・バス停留所から会場の最寄駅・バス停留所までの経路について、経由地及び実際にかかった料金を、旅費交通費請求書でもれなく記入をしてご提出いただきますので、十分ご確認ください。

 

なお、自家用車・レンタカーについては費用のお支払いをすることが一切できません。

また、タクシーの利用に関しても公共交通手段ではないため、原則的にはお支払いの対象とはなりません。

交通事故等が発生した場合の責任も負いかねますので、必ず公共交通手段の利用をお願いいたします。

 

詳しい利用時の諸注意は下記をご覧ください。

 

1.【自宅⇔最寄駅、会場⇔最寄駅において路線バスを利用予定の方へ】

ご提出いただいた旅費交通費請求書は一件一件日本協会事務局で不備・誤謬がないかの確認を行っておりますが、各社路線バスに関しては確認に非常に時間がかかるため、経路だけでなく、乗車したバス会社名のご記入にご協力ください。

 

2.【新幹線・特急・指定席を利用予定の方へ】

上記の手段で会場へ向かわれる予定の方は、乗車距離に下限が定められておりますので、ご注意ください。

・新幹線:1回(片道)の新幹線乗車距離が『100km未満』についてはお支払いができません。

・特急:1回(片道)の特急乗車距離が『60km未満』についてはお支払いができません。

・指定席:1回(片道)の新幹線乗車距離が『100km未満』・特急乗車距離が『60km未満』についてはお支払いができません。

※電車の乗った片道区間が100kmで、途中駅で乗換え、50kmを新幹線に乗車する場合はお支払いできません。

※電車の乗った往復区間が80kmで、片道40kmを特急に乗車する場合はお支払いできません。

 

3.【新幹線・特急への乗換駅及び経路にご注意ください】

下記に経路を示します。

★・・・通常認められる経路 (直線的な経路)

   A→→(B)→→→→C・・・すべて普通電車

   または

   A→→(B)⇒⇒⇒⇒C・・・B駅で新幹線(特急)に乗換え

 

★・・・区間重複と思わしき経路

   D←A-(B)---C

   D⇒⇒⇒(B)⇒⇒⇒⇒C・・・D駅で新幹線(特急)に乗換え

 

 

上の経路において『→』は普通電車乗車区間、『⇒』は新幹線(特急)乗車区間をあらわしています。

また、A駅は自宅最寄り駅、C駅は会場最寄り駅、B駅は経路上重複している乗換駅、D駅は新幹線(特急)乗換駅とします。

 

A駅からC駅に向かう場合、電車でD駅に向かって(一旦戻るかたち)から新幹線(特急)でC駅に向かう場合もあるかと思いますが、toto助成ルールにおいては『経路重複』というファールが適用され、D駅⇔C駅が100km(60km)超であっても、A駅→D駅間の料金とD駅⇒B駅間の料金は助成の対象となりません。

 

toto助成ルール上ではA駅からB駅までは普通電車で向かい、B駅からC駅まで新幹線(特急)が利用できる場合があります。

この場合も前述、【2】のルールがありますので、そもそもB駅⇔C駅間が100km(60km)未満であるならば、A駅からC駅まで全て普通電車で行かないと全ての特急料金に関して助成金が出ませんし、日本協会としてもお支払いはできません。

 

(適用除外され、お支払いする場合もあります)

重複経路に関しては、『上記ルールに拠った経路』と『所要時間が合理的な経路』で比較した場合、著しく差が生じる事例については、toto助成の範囲外で、日本協会がその差額について支払いの対象と認める場合があります。

この場合、必ず事前に問い合わせをして確認を受けてください。事後の場合は一切認めません。

 

4.【高速バス・飛行機・船や割引きっぷ等、窓口で乗車券を購入する手段を利用予定の方へ】

4.【高速バス・飛行機・船や割引きっぷ等、窓口で乗車券を購入する手段を利用予定の方へ】

これらの交通手段に関しては、領収書を発行してもらうことが可能ですので、領収書の提出が義務づけられます。

宛名は『一般財団法人日本ドッジボール協会』とし、但し書きには具体的な経路や割引きっぷの券種など、具体的に記入されたものを受け取り、旅費交通費請求書の提出まで保管をしてください。

【注1】利用者ご本人宛の領収書は認められませんので再発行を受けてください。

【注2】インターネットで購入される際、インターネット上で領収書の発行ができる場合とクレジットカードの明細書で代える場合とがあります。ご利用できるのは『宛名が日本ドッジボール協会』の『運行・運航会社(または旅行代理店)が発行する領収書』ですので、十分にご注意ください。

宿泊費支払いにおけるルール

宿泊費に関しては、日本協会の規定では8,000円(一部都市を除く)となっておりますが、2013年度においては7,000円を支出額の目安としていますので、ご協力をお願いいたします。

宿泊に関しては実施担当責任者が調整を行っておりますので、宿泊をせざるを得ない場合においては、事前に実施担当責任者へ相談をしてください。

宿泊費として認められないケースは「駐車場料金」や「朝食料金」など、直接宿泊に関係するものではない料金が発生しているものですので、予約の際は素泊まりか「朝食無料」を謳っているホテルを利用してください。

 

 

旅費交通費請求書の書き方

2012年度は細かいところで記入漏れや記入ミスが見られました。

交通費の実費にスタッフ謝金を加算して支払いが行われる重要な書類ですので、十分ご確認の上、ご記入をお願いいたします。

なお、不正が確認できた場合や記入上の不備がある場合などは請求書のご提示があっても支払いには応じませんのでご了承ください。

 

【記入方法と振込先口座について】

記入はパソコン入力して印刷したものでも自筆のものでも構いませんが、パソコン入力をして印刷を行った場合、必ず氏名欄に捺印をしてください(サイン不可)

また、支払い対象者をより明確にするためにも振込先口座は本人名義の個人口座に限定させていただきます。

ゆうちょ銀行を振込先口座として設定される場合、通帳記載の「記号・番号」の組み合わせの数字は振込先口座番号ではありませんので、漢数字3桁の支店名が記載されている口座番号を最寄りの郵便局かゆうちょ銀行ホームヘージにてご確認ください。

振り込みはみずほ銀行の口座より行います。助成金を有効活用するためにも、みずほ銀行の口座をお持ちの方は優先的に設定をしていただきますよう、お願いをいたします。

 

【鉄道について】

途中乗り換えが発生した場合や経由駅をご記入ください。

経由駅のご記入があるだけで、事務処理のスピードが早くなり、振り込みまでに時間を要さずに済みます。

特に私鉄の利用などで複数の経路が考えられる場合はご協力をお願いいたします。

 

【協会が事前に手配・支払いを行った場合】

ホテル代や航空券代など、高額の傾向にあるものは日本協会(または実施担当責任者)が先に支払うケースもあります。

この際も利用した経路は旅費交通費請求書にご記入いただき、請求額は0円、備考欄に「協会払い」とご記入ください。

 

【旅行会社のパックを利用した場合】

この場合においても前述の通り、領収書を添付してください。

交通費の欄にパック料金を全てご記入ください。

宿泊費の欄には泊まったホテル名と請求金額は0円、備考欄に「パック利用」とご記入をお願いします。

 

具体例は下記旅費交通費請求書の【例】をご覧ください。

 

ファイルダウンロード

旅費交通費請求書2013(1).xls
Microsoft Excel 41.5 KB

スタッフ謝金支払額(復興特別所得税)と支払調書について

スタッフ謝金の支払いについて

2013年1月より復興特別所得税が導入となり、スタッフ謝金については、10.21%(2012年までは10%)を差し引いたうえ、交通費と共に振込みをさせていただきます。

例えば、謝金額を3,000円と設定させていただいている場合、復興特別所得税額は306円となり源泉徴収されますので、2,694円+交通費のお支払いとなります。

支払調書について

支払調書(給与所得の源泉徴収票に相当する書類)はスタッフ謝金を受け取られた全ての方に発行いたしますが、支払調書の郵送コストの軽減を図るため、電子交付を推奨させていただきます。

方法は旅費交通費請求書に記載のメールアドレスに源泉徴収票のデータを添付し、お送りする方法です。

なお、従来の郵送による交付も希望の方には対応させていただきますので、別紙交付申請書をご提出ください。

配偶者控除・扶養控除・勤労学生控除等の適用をされている方へ

当協会が主催をする事業のスタッフ(審判員・講師を含む)については、謝金が支払われる場合があります。

謝金についても所得として扱われますので、各種控除の適用を検討されている方、既に調整して所得を得ている方は所得超過に十分ご注意ください。

上記の事情により、予め謝金の金額を知りたい方や謝金の受け取りを希望しない方につきましては、直接当協会までお問い合わせください。

ファイルダウンロード

支払調書交付申請書.pdf
PDFファイル 77.5 KB

ブロック会長・実施担当責任者の方へ

日本協会が主催となっての助成事業ですので、事務委任を行っていないということをより明確にするためにもブロックないしは実施担当責任者に予算・決算の作成を依頼させていただくことはありません。

事前に実施担当責任者の方にお願いをしている業務は実施担当責任者が行っていただき、都道府県協会・ブロック連絡会の事務局や総務担当など、日本協会と別の組織が事務処理を行っていると誤解のされないよう、対応をお願いいたします。

併せて、2013年度からは事業予算の仮払いは行いませんので、高額の支出などで立て替えが払いが難しい場合は、日本協会に対して支払伺いを行ってください。

事業費の超過が見込めると判断した場合は、その時点で日本協会へ連絡していただき、調整を行っていただきますよう、お願いいたします。

予算執行の詳細については委員総会等で資料をお渡ししますが、こちらでも掲載を行い、事業に関わる方が確認をした上で事業実施をしていけるようにしたいと考えておりますので、こまめなチェックをお願いいたします。

 

なお、実施担当責任者または各ブロック委員がこれらの業務を行うことができず、ブロックや都道府県協会など、日本協会と別の組織にやむを得ず事務委任を行う場合、その組織の定款・収支決算書・役員名簿等の資料をご提出いただき、申請書類・報告書類の作成が必要になりますので、ご了承ください。

totoとtotoBIGの販売促進について

この助成はサッカーくじ(toto、totoBIG)の売り上げによって支えられております。

サッカーくじの売り上げが上がれば上がる程、日本のスポーツ振興に役立てられ、ドッジボールも様々な取り組みができるようになります。

totoBIGに関して言えば、理論上、宝くじよりも当選確率が高いのが魅力です。

もし外れても日本のスポーツ界とドッジボールのために募金をしたという意識でご購入いただけるかと思いますので、一度お試しください。

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2023J.D.B.A.指導者研修会(更新講習会)開催いたします!

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