第1節 役員
第29条(役員の種類及び定足数)
この法人に次の役員(以下理事及び監事をいう)を置く。
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち次の役付理事を置く。
- 代表理事 1名
- 副理事長 2名以内
- 業務執行理事 7名以内
3 代表理事は、理事長とする。
第30条(役員の選任)
役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、及び業務執行理事は、理事会の決議によって選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、登記簿謄本を添え遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
5 監事がある場合において、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事(監事が2名以上いる場合は、その過半数)の同意を得なければならない。
第31条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、業務を執行する。理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事長の職務を代行する。副理事長を複数名置くときは、理事長の職務を代行する順序をあらかじめ別に定める。
4 業務執行理事は、業務を分担執行する。
5 前項各号に掲げる理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第32条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び事務局長並びに職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べなければならない。また、評議員会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べることができる。
第33条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員が欠けた場合又は法令若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第34条(役員の任期)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数をもって解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、これに堪えられないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第35条(役員の退任)
次の事項が生じたときは、理事及び監事は退任する。
- 死亡したとき
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産の宣告を受けて復権していない者
第36条(役員の報酬等)
役員の報酬は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 報酬及び費用の支給等については、評議員会の決議によって別に定める。
第37条(利益相反取引の制限)
理事は次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
- 自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき
- この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益相反する取引をしようとするとき
2 前項の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事項を理事会に報告しなければならない。
第2節 理事会
第38条(理事会の種類及び開催)
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求をした理事が請求をしたとき
- 監事から招集の請求があったとき
第39条(招集)
理事会は、法令及び定款に別に定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 前条第3項第2号から第4号に該当する場合は、その開催の請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
第40条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第41条(決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第42条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。
第43条(権限)
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 評議員会の日時、場所及び評議員会の目的事項を定めること
- 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 理事長の選定及び解職
- 代表理事、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
- 重要な体制の整備
- 役員の責任の免除
第44条(議事録)
理事会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成し、理事長及び出席監事が署名し、又は記名押印しなければならない。
この法人に、必要に応じて、専門委員会、小委員会を置くことができる。