ユニフォーム規程の改正について

2025年4月1日より、ユニフォーム規程の改正を実施します。

詳細は以下の資料をご参照ください。

ユニフォーム規程改正
ユニフォーム規程(改正:2025.4.1施行).pdf
PDFファイル 4.1 MB

【注意】本記載は2025年3月31日まで有効の規程です。

2025年度からの改正については、上記資料をご参照ください。

一般財団法人日本ドッジボール協会

ユニフォーム規程(2014年4月1日改定)

 

 

第1条 目的

  本規程は、一般財団法人日本ドッジボール協会(以下「本協会」という)の加盟団体(以下「チーム」という)のユニフォームに関する事項について定める。

 

第2条 ユニフォーム

  (1)本規程においてユニフォームとは、『シャツ,パンツの2点』を総称したものをいう。

  (2)チームは、本規程で定められたユニフォームを1種類以上用意しなければならない。

 

第3条 着用義務

  (1)チームは、公式競技会の試合においては、本規程で定められたユニフォームを着用しなければばらない。

  (2)チームは、公式競技会の試合においては、プレイヤー全員が同色・同色彩(同柄)・同形・同意匠(同デザイン)にて統一されたユニフォームを着用しなければならない。

  (3)公式競技会とは、本協会が主催する全国大会及び予選大会のことを指す。

 

第4条 ユニフォームの色彩、仕様 

  (1)シャツ(上衣)

    ①シャツの前面と背面の色彩は同じであるものとする。

    ②シャツの仕様は半袖、長袖、ノースリーブのいずれかとする。

    ③シャツの下にアンダーシャツを着用する際は単色無地のものに限る。単色無地であればチーム内における、色・袖長さ・襟長さ・素材の異なりは可とする。(着用の有無プレイヤーの混在も可)尚、アームウォーマー・アームカバーの類はアンダーシャツと同等とみなす。(シャツとアンダーシャツが同一メーカーである必要はない)

    ④シャツの製造メーカーはパンツと同一である必要はない。

  (2)パンツ(下衣)

    ①パンツの前面と背面の色彩は同じであるものとする。

    ②パンツはシャツと同じ色彩である必要はない。

    ③パンツの下にアンダーパンツを着用する際は単色無地のものに限る。単色無地であればチーム内における、色・丈長さ・素材の異なりは可とする。(着用の有無プレイヤーの混在も可)尚、タイツ・スパッツの類はアンダーパンツと同等とみなす。(パンツとアンダーパンツが同一メーカーである必要はない)

    ④パンツの製造メーカーはシャツと同一である必要はない。

 

第5条 ユニフォームへの表示

  ユニフォームシャツの前面と背面には選手番号を必ず表示しなければならない。

  その他表示できるものは、チーム名・所属県都道府県名(活動地域名)・製造メーカー名(ロゴマーク)とし、それぞれ表示できる場所と大きさは以下の通りとする。

  (1)選手番号

    ①選手番号は、服地と明確に区別し得る色彩、文字体(フォント)でなければならない。(服地が縞柄の場合も同様、容易に選手番号の判別が可能な状態であること)

    ②選手番号を表示する場所及びサイズは以下の通りとする。

       シャツ前面 中央で上部が襟下5㎝以上の位置に、高さ12㎝以上20㎝以下

       シャツ背面 中央で上部が襟下5㎝以上の位置に、高さ20

       パンツに選手番号を表示する必要はない。付する場合は、前面の右側に、高さ10㎝以上15㎝以下

     ③選手番号は1~20を使用するものとする。

  (2)チーム名

    ①チーム名を表示する場合は、前面右胸もしくは左胸と前面及び背面の選手番号上部に付することができる。

    ②前面左胸に付する際は、404㎝×10㎝)を超えないサイズとする。前面及び背面選手番号上部に付する際は、高さ6㎝以下、幅30㎝以下とする。

    ③チーム名の高さ(6㎝以下)については、全幅の50パーセントを上限とし6cmを上回ることを可とする。この場合、チーム名が選手番号と重なることは不可とする。

    ④チーム名は、文字(和英どちらでも可),数字,イラスト,マークで表されたものとする。

    (表示に際しては、いずれか1種類に統一するものとする)

  (3)所属都道府県名(活動地域)

    シャツ 左袖もしくは左胸 1ヵ所 40以下(4㎝×10㎝)

    都道府県名は活動地域名の表示でも可とする。(県,市,町などの有無は問わない)

  (4)製造メーカー名(ロゴマーク)

    製造メーカー名(ロゴマーク)を表示する場合は、同一メーカーとし付する場所と大きさは以下の通りとする。

    シャツ 右胸もしくは左胸 1ヵ所 25以下

    パンツ 左右・前後面 いずれか1ヵ所 25以下

 

第6条 広告の表示

  (1)広告表示の制限

    ユニフォームに第三者のための広告を表示できるのは、以下の場合のみとする。

    ①本協会が許可した企業、もしくは団体の広告

    ②本協会が主催する大会に協賛する企業、もしくは団体の広告

  (2)広告の条件

    ①広告の表示箇所は以下の通りとする。

      シャツ 右袖もしくは左袖 1ヵ所 40以下(4㎝×10㎝)

      パンツ 前面右もしくは左 いずれか1ヵ所 20以下

    ②広告はシャツ、パンツ合わせて2社までとする。

  (3)広告表示期間

    本協会または本協会主催大会の規程等により表示期間を別途定める。

 

 第7条 その他

  本規程に定めのない事項については、チームは本協会または公式競技会主催者の判断に従わなければならない。

 

第8条 改正

  本規程の改正は、本協会理事会の決議に基づきこれを行う。

 

第9条 施行

  本規程は、平成23年4月1日より施行する。

  本規程は、平成26年4月1日より改正施行する。(平成23年2月21日発行:『選手用ユニフォーム作成のガイドライン』 廃止)

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